道内は日本海側を中心に六月から七月にかけて雨の少ない状態が続いている。一方、太平洋側では、道東の一部地域で例年を上回る雨に見舞われており、東西で対照的な気候現象が起きている。
日本気象協会道支社によると、日本海側の留萌市では、一日当たりの降水量が一ミリ未満の日が二十四日までに三十一日間続き、一九七四年以来三十三年ぶりの記録となった。七月の札幌市の降水量も二十四日までに計六ミリで、七四年以来の少なさという。内陸部の上川管内美深町でも二十四日まで三十日間連続で降水量が一ミリ未満だった。
一方、道東の釧路管内標茶町塘路では二十四日までの三十日間の降水量が例年の約一・八倍の一八二ミリに達した。同管内厚岸町太田も同時期で平年の一・六倍の二○九ミリになった。
同支社によると、日本海側を中心とした道内のカラカラ天気には、南米沖の太平洋で海面水温が上昇する「エルニーニョ」が影響しており、「天候異変と言える少雨だ」。昨冬エルニーニョが起きた影響で、今年はヒマラヤの雪解けが例年よりも早かった。その結果、アジア大陸で上昇した暖かい空気がオホーツク海付近に吹き下ろし、オホーツク海高気圧の勢力を強め、まとまった雨が降りにくい状況になっている。
道東の多雨について、札幌管区気象台は「南から湿った空気が道東付近の上空に流れ込み、大気の状態が不安定になったため」で、こちらは一時的な現象とみている。
日本海側では少雨の影響で、農作物への影響も出始めており、留萌管内では大豆などの生育が遅れ、水が干上がった水田も多く見られる。留萌支庁は「このまま雨不足が続けば、農作物の収量や品質に悪影響が出るだろう」と気をもむ。
小樽市の小樽カントリー倶楽部も「雨がなくてラフが伸びない。コースに備え付けのスプリンクラーを夜通し稼働させている」と言う。
ただ、札幌管区気象台は、八月は平年並みの降雨があると予測している。
(北海道新聞より引用)
2007年7月26日木曜日
2007年7月19日木曜日
華麗な技に拍手 道チアリーディング選手権
第十八回北海道チアリーディング選手権大会(日本チアリーディング協会主催)が十六日、札幌市豊平区の道立総合体育センターで開かれ、メーン競技の自由演技では、札幌のクラブチーム・バスターズが二年ぶり二度目の総合優勝を果たした。
札幌や帯広、苫小牧など道内各地の高校生から社会人までの三十一チーム三百四十三人が出場。八-十六人で行う自由演技と、四人一組のパートナースタンツ演技の二種目で日ごろ鍛えた華麗な技や力強さを競った。
各チームとも軽快な音楽に合わせ、ダンスや組み体操を織り交ぜたダイナミックな演技を披露。人が三層に重なる三段ピラミッドや、仲間を高く飛ばすバスケットトスなど、次々と大技を繰り出し、千四百人の観客から大きな拍手を受けていた。
審査の結果、バスターズと規定点を超えた札幌チアリーディングが八月末に東京で開かれる日本選手権出場を決めた。
(北海道新聞より引用)
札幌や帯広、苫小牧など道内各地の高校生から社会人までの三十一チーム三百四十三人が出場。八-十六人で行う自由演技と、四人一組のパートナースタンツ演技の二種目で日ごろ鍛えた華麗な技や力強さを競った。
各チームとも軽快な音楽に合わせ、ダンスや組み体操を織り交ぜたダイナミックな演技を披露。人が三層に重なる三段ピラミッドや、仲間を高く飛ばすバスケットトスなど、次々と大技を繰り出し、千四百人の観客から大きな拍手を受けていた。
審査の結果、バスターズと規定点を超えた札幌チアリーディングが八月末に東京で開かれる日本選手権出場を決めた。
(北海道新聞より引用)
2007年7月12日木曜日
有朋高移転訴訟 「学習権侵害せず」 生徒の訴え退ける 札幌地裁判決
単位制・通信制の道立有朋高(札幌市北区)の移転手続きに違法な点があったなどとして、移転に反対する父母や生徒、市民計百八人が、高橋はるみ知事や道教委に、移転決定の取り消しや移転にかかわる公金支出の差し止めなどを求めた住民訴訟の判決が十二日、札幌地裁であった。坂本宗一裁判長は「手続きは適法で、裁量の逸脱もない」として、訴えを退けた。
判決理由で、坂本裁判長は「通学時間が長くなるとしても、生徒の通学を困難にするとはいえず、学習権の侵害には当たらない」と述べた。その上で、原告側の「生徒らの意見も聞かずに郊外への移転を決めたことは、憲法が定めた学習権を侵害している」との主張を退けた。
訴えなどによると、道教委は二○○二年、校舎の老朽化を理由に、当時札幌市中央区にあった有朋高を同市北区屯田の住宅用団地「季実(きみ)の里」へ移転する計画を決定。計画決定前に意見を言う機会がなかった生徒や父母らは「利便性が低下する」として再考を求めた。しかし、道教委が新校舎着工に踏み切ったため、生徒らは○四年十一月に提訴。
道教委は判決を待たずに今年五月、同校を移転した。
(北海道新聞より引用)
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判決理由で、坂本裁判長は「通学時間が長くなるとしても、生徒の通学を困難にするとはいえず、学習権の侵害には当たらない」と述べた。その上で、原告側の「生徒らの意見も聞かずに郊外への移転を決めたことは、憲法が定めた学習権を侵害している」との主張を退けた。
訴えなどによると、道教委は二○○二年、校舎の老朽化を理由に、当時札幌市中央区にあった有朋高を同市北区屯田の住宅用団地「季実(きみ)の里」へ移転する計画を決定。計画決定前に意見を言う機会がなかった生徒や父母らは「利便性が低下する」として再考を求めた。しかし、道教委が新校舎着工に踏み切ったため、生徒らは○四年十一月に提訴。
道教委は判決を待たずに今年五月、同校を移転した。
(北海道新聞より引用)
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